薬事法の一部を改正する法律案
2006年「薬事法の一部を改正する法律案」の提出と薬事法改正2006年3月7日、第164回通常国会に厚生労働省は「薬事法の一部を改正する法律案」を提出した。
これは、「脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会」と「医薬品販売制度改正検討部会」の提言を踏まえて提出されている。
改正案提出の理由として「医薬品販売制度などの見直し」と「脱法ドラッグへの対策強化」が挙げられた。6月8日に改正案は可決され、6月14日に公布された。「脱法ドラッグへの対策強化」としての改正法は公布後1年以内に施行される。
この改正により、脱法ドラッグ対策として「指定薬物」という新たな区分が設けられた。危険性の高い脱法ドラッグを厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会の意見に基づき指定薬物に指定することが出来る。
そして、指定薬物は医療等の用途を除いて製造や輸入やその広告が禁止され、行政は指定薬物の検査・廃棄・回収・立入検査などを行える。
また、指定薬物の製造・輸入・販売・授与・販売・授与の目的で貯蔵・陳列には罰則が設けられる。
これは、「脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会」と「医薬品販売制度改正検討部会」の提言を踏まえて提出されている。
改正案提出の理由として「医薬品販売制度などの見直し」と「脱法ドラッグへの対策強化」が挙げられた。6月8日に改正案は可決され、6月14日に公布された。「脱法ドラッグへの対策強化」としての改正法は公布後1年以内に施行される。
この改正により、脱法ドラッグ対策として「指定薬物」という新たな区分が設けられた。危険性の高い脱法ドラッグを厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会の意見に基づき指定薬物に指定することが出来る。
そして、指定薬物は医療等の用途を除いて製造や輸入やその広告が禁止され、行政は指定薬物の検査・廃棄・回収・立入検査などを行える。
また、指定薬物の製造・輸入・販売・授与・販売・授与の目的で貯蔵・陳列には罰則が設けられる。
update:2010年02月01日
